来夢の里より個人・
法人・団体の皆様へ
寄付のお願い
社会福祉法人横浜来夢会では、より一層充実した社会福祉事業の提供のため、個人・法人・団体の皆様からの寄付金を募っております。
私たちが行っている社会福祉事業は、利用料金のほかに国や地方自治体からの運営費の助成、委託によって行っています。
しかし、安定した事業の運営を続けていくには、
施設の維持・改修やサービスの向上、人材の確保など、多くの課題解決のための資金が必要です。
そのため当法人では、その財源の一部として、
皆様からいただく温かいご支援を有意義に活用したいと考えております。
寄付をされた場合、所得税・住民税で税額控除を受けることができます。
是非とも多くの方のご支援を心よりお願い申し上げます。
税制上の
優遇措置について
社会福祉法人横浜来夢会への寄付金は、所得税・住民税・法人税の税額控除の適用を受けることができます。
個人の場合
お住まいを管轄する税務署に、寄付をした日が属する年分の所得税の確定申告を行うことにより、
所得税・住民税の税額控除の適用を受けられます。
(所得税の申告を必要としない場合、お住まいの市区町村に手続きすることで住民税の税額控除を受けられます)
※申告の際は、寄付金の領収書を添付する必要があります。
■ 寄附金控除の概要
- 【所得税】
- 寄附金から、2,000円を引いた残りの額が所得から控除されます。
- 【住民税】
- ①基本分として、寄附金から、2,000円を引いた残りの額の10%の額
②特例分として、寄附金から、2,000円を引いた残りの額に次の計算により算出した額
(寄付金額―2,000円)×(90%―(所得税の限界税率 ※1))
①+②=合計額が住民税額から控除されます。
※1 所得税の限界税率は、年収により0~40%の間で変動します。
なお、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となります。
法人・団体の場合
寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額の、いずれか少ない金額が損金に算入されます。
詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
法人・団体の場合
寄付をしていただける方は、【寄付申込書】にご記入いただき、郵送・FAX・メール、いずれかの方法でお送りください。
社会福祉法人横浜来夢会
〒245−0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町295
FAX:042-869-0172
メール:こちらのリンクからお送りください
お問い合わせ
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どんなことでもお気軽にお問い合わせください。